交通事故 後遺障害 示談交渉 慰謝料




  交通事故の「 むち打ち 」で正当な損害賠償金を受け取る

  ための知識と情報を公開しています。


 むち打ちの得々情報満載!

  慰謝料増額方法」 「後遺障害認定方法」


  「 むち打ち 」で、他覚症状がなくても後遺障害に認定され、

   高額な慰謝料を受け取った方法があります。

  




■  交通事故対応マニュアル

 ● 後遺障害12級認定

 ● むち打ちの後遺障害認定


■  ワンポイント基礎知識

 ● 交通事故の慰謝料

 ● 交通事故の示談

 ● 交通事故の後遺障害認定





    人生には3つの坂があります。

    上り坂、下り坂、そして、「 まさか 」 です。


    まさか・・・・交通事故に遭うなんて

    まさか・・・・慰謝料がこんなに少ないなんて

    まさか・・・・ケガが治らないなんて


  交通事故の被害に遭った後に「 まさか 」の二次被害
  
  に遭う方が多くいらっしゃいます。

  生命保険を掛ける、くるまの保険を掛ける事と同じよう
  
  に、二次被害に対応するために、 「 知識を得る 」と

  いう保険を掛けて頂けたらと思います。









        交通事故に遭われて、以下のような方はご覧ください。



        頚椎捻挫(むち打ち)又は腰椎捻挫と診断された方


        接骨院、整骨院で治療をしている方。


        事故から2ヶ月以上経過しているのに痛み等の症状が残っている方。

            ※ 後遺障害が残る可能性があります。


        後遺障害(12級・14級)に認定され、

           正当な損害賠償金を受け取りたいと思っている方。



        損害賠償金( 慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益など)

           を増額させる方法を知りたい方。



       「 むち打ち 」でわずかな慰謝料で示談する人と

       高額な損害賠償金を受け取る人の違いは?




       それは、後遺障害に認定されるかどうかです。

       高額な損害賠償金を受け取るために、まずは、後遺障害に認定されることです。



       後遺障害に認定されることは、正当な損害賠償金を受け取るための切符です。

       この切符を手にすることで、高額な損害賠償金を受け取るための

       示談交渉を進めることができます。



       この切符を手に入れることができなければ、痛み等の後遺症がある場合でも、

       示談交渉においては、後遺症に関する損害賠償金は、1円も受け取ることができません。





       後遺障害の認定に関して、このように考えている方は、注意が必要です!




        ケガが治らなかった場合に、痛み等の後遺症があれば、

           誰もが後遺障害に認定されると思っている人。


        MRIの画像検査でヘルニア等により神経根が圧迫されている所見があれば、

           後遺障害に認定されると思っている人。


        後遺障害診断書に後遺症があることを記載してもらえば後遺障害に

           認定されると思っている人。




       「 むち打ち 」の症状をMRI 検査、神経学的検査により証明することは、

       後遺障害に認定されるために大切なことです。



       また、後遺障害診断書に後遺症があることを記載してもらうことも大切なことです。

       しかしながら、それだけでは後遺障害に認定されません。



       私は、H19年に交通事故に遭い、

       全治 2週間の頚椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫と診断され、

       7ヶ月間の治療後、後遺障害14級9号に認定された被害者のひとりです。



       交通事故によって、このケガに多くの人が苦しめられています。

       「 むち打ち 」というと、一般的な認識として首のケガということになります。



       首のケガということは知っていても、

       神経症状を伴うケガであることを知っている人は少ないと思います。




                 

 

頚椎の模型
   


頚椎 MRI 画像
 

       首には、脳からつながっている中枢神経である脊髄をはじめ、

       その他多くの末梢神経が集中しています。



       交通事故によって、日常生活ではありえない強い衝撃が首に与えられ、

       これらの神経が障害を受けている可能性がある訳ですから、

       ただ、首を捻った、寝違えたなどの症状と一緒に考えることはできません。

       後になって症状が出てくる場合もあります。



       「 むち打ち 」というと交通事故のケガの中では、

       軽症の部類に入るのかも知れませんが、

       このケガによるダメージの重さは、被害者1人ひとり異なります。



       保険会社には、そのダメージに見合った補償をしてもらうということになりますが、

       ケガの症状が「むち打ち」の場合には、保険会社からの支払い金額が低く抑えられ、

       わずかな慰謝料で、示談をする方が多いのが実情です。



       また、ケースによっては、ケガが治っていなくても、

       治療費の支払い中止となる場合もあります。



       保険会社は民間の営利企業です。

       被害者への保険金支払額をいかに低く抑えるかによって、

       保険会社の利益は変わってきます。



       被害者が有利となる知識や情報は決して教えてくれません。

       何もせずにいたら、保険会社の都合のいい方へ、持って行かれます。

       保険会社の言う通りにしていたら、最低金額の補償しか受けられません。



       しかし、正しい「 知識 」と「 方法 」を知り、

       保険会社との交渉を進めることにより、正当な損害賠償金を受け取ることができます。



       「 むち打ち 」だからと言って、

       わずかな慰謝料で示談する必要はありません。






       私も交通事故によって、「 むち打ち 」となり、

       現在もその後遺症に悩まされる日があります。



       事故当初は、「むち打ち」=「首の捻挫」程度の認識しかなく、

       治療を続ければ、すぐに治ると思っていましたが、

       1ヶ月半が過ぎた頃から、「 これは、すぐには治らないな? 」という感覚があり、

       その時に後遺障害が残る可能性を考え始めました。



       自賠責保険の「 むち打ち 」に関する後遺障害の認定要件は、

       この様になっています。


       12級13号    局部に頑固な神経症状を残すもの。

       14級9号    局部に神経症状を残すもの。



       この認定要件に該当するために、

       MRI 検査、神経学的検査を受けることになりますが、



       後遺障害に認定される他覚所見を得られることは、稀です。

       ほとんどの方が、MRI検査に写らない、神経学的所見に乏しい、

       その結果、他覚症状がないとの理由で、

       後遺障害の認定は、非該当とされてしまいます。




         ワンポイント基礎知識 






      自覚症状とは?


      ケガをした本人が痛み等を感じていることを、

      自覚症状があるといいます。



      他覚症状とは?


      痛み等を感じている本人以外の第三者が確認できる症状のことです。


      @ 例えば、

      子供が泣いています。

      最初は、見た目に変わったところもなく、泣いている原因がわかりません。

      話しを聞いてみると、頭をぶつけたとのこと、

      頭を見てみると、「 大きなたんこぶ 」がありました。

      第三者が確認できる「 大きなたんこぶ 」という症状があることになります。

      これを他覚症状があるといいます。



      A 例えば、

      腕をぶつけたとします。

      痛いと感じているのは、自覚症状です。

      痛みが強かったので、お医者さんに行って診てもらうことにしました。

      外傷がなく、痛みの原因が分かりません。


      そこで、レントゲンを撮ることにしました。

      撮影された画像を見てみると、骨が折れていました。

      第三者が確認できる「 骨折 」という症状があることになります。

      これを他覚症状があるといいます。



      他覚所見とは?


      他覚症状と同じような意味ですが、

      医師の診察、各種検査( レントゲン検査、MRI 検査、神経学的検査等 )

      によって確認された他覚症状を他覚所見といいます。


      他覚所見には、レントゲン検査、MRI 検査等によって得られる画像所見と

      神経学的検査によって得られる神経学的所見があります。








       後遺障害に認定されるために、

       頚椎捻挫( むち打ち )又は腰椎捻挫の場合は、

       見た目に外傷がないことから、

       痛み等の自覚症状を他覚所見により証明しなければなりません。



       MRI 検査、神経学的検査等によって、他覚所見が得られない!

       他覚症状がなければ、後遺障害に認定されないのか?



       大丈夫です!

       他覚症状がなくても多くの方が後遺障害に認定されています。


       私も他覚症状がありませんでした。



       しかし、後遺障害の認定では、

       一度の申請で、頚椎捻挫(むち打ち)14級9号、腰椎捻挫14級9号、

       併合で、14級9号が認定されています。



       他覚症状があれば後遺障害に認定されるのか?


       医師の診察、検査により他覚所見が得られても、

       その他覚所見の内容が自賠責損害調査事務所が認める

       一定基準以上であることが必要となってきます。



       一定基準未満の場合には、他覚所見に乏しい、

       つまり、他覚症状がないということになります。



       また、被害者の方の中には、他覚所見を得るために何度も病院を替え、

       MRI検査、神経学的検査を受ける方もいますが、

       たとえ自賠責損害調査事務所が認める一定基準以上の他覚所見が得られたとしても、

       それだけでは、後遺障害に認定されません。




       MRI検査、神経学的検査を受けることは、大切なことですが、

       後遺障害に認定されるための基本的な内容を

       正しく理解していなければ、無駄な時間と労力を消費し、

       多くのストレスを抱え込むだけの結果となってしまいます。









                交通事故の損害賠償問題  解決までの流れ



  




       解決までの流れは上記のようになります。


       あなたは、今どこでケガの治療をされていますか?





       





       交通事故で 「 むち打ち 」と診断され、整形外科で治療をする人、

       接骨院、整骨院で治療(施術)をする人、様々だと思います。



       事故当初は、整形外科で治療をしていた人でも、

       途中から接骨院、整骨院での治療に切り替える方も多く、

       その理由として、下記のことが考えられます。




     @ 整形外科で治療をしたいが、診察時間が遅くまでやっていないため、

       仕事帰りに治療をしてもらうことが難しい。

       日曜日に行きたいが、整形外科は日曜日が休みなので、行きたくても行けない。



     A 整形外科の医師の中には、「 むち打ち 」の症状に無関心な方、

       否定的な考えを持っている方もいます。

       そのような医師は、本気で患者の話に耳を傾けることもないため、

       熱心に診察、治療をしてくれません。


     B それに比べて、整骨院等の先生は、親切で優しく、マッサージも念入りにしてくれます。

       治療後は、痛みも軽減され、このまま治療を続ければ治ると思い込んでしまいます。



       診察時間も夜遅くまでやっているので、仕事帰りでも治療をしてもらう事ができます。

       また、予約制となっているところでは、整形外科のように長時間並んで待つ必要もありません。

       そして、日曜日に開業しているところはたくさんありますので、治療が受けやすくなっています。



     C 保険会社の担当者に勧められたので、整骨院等での治療に切り替えたという人もいます。




       この様にして、整形外科と整骨院等を比べると、

       整骨院等で治療を受ける事が自然な流れとなっているのではないでしょうか?

       多くの方が整骨院等で、何の疑問も持たずに治療を受けています。




       接骨院、整骨院での治療を続けているとどうなるか?



       これは、交通事故に遭われた方に知ってもらいたい、大切な基礎知識です。




       一般的に事故日より 6ヶ月以上経過してもケガの症状が改善されず、

       痛み等の後遺症がある場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい

       後遺障害の認定機関(自賠責損害調査事務所)に後遺障害の認定を申請します。



       整骨院等にて、柔道整復師による治療を受けている方もいると思いますが、

       保険会社の見方として、同じ傷病にて、医師のいる整形外科で治療をしている人と

       整骨院等で治療をしている人を比べた場合、後者の人の方がケガの症状が軽いと判断します。



       また、ケガが完治せずに後遺症がある場合、整骨院等の先生は医師ではありませんので、

       後遺障害診断書を作成することが出来ません。

       必然的に後遺障害の認定を受けることが出来ません。



       したがって、ケガが完治せずに痛み等が残った場合、後遺症の損害賠償金は、

       1円も支払われないという、最悪な結果となる可能性があります。



       整骨院等で治療をすることが悪いということではありません。

       ケガを治すために整骨院等で治療を受ける。間違ったことではありません。

       ただ、整骨院等で治療を継続して受け、ケガが治らなかった場合に、

       後遺障害に認定される事が難しくなるということです。



       保険会社の担当者の中には、医師のいる病院での治療から

       整骨院等での治療に変更してはどうかと、

       作為的に誘導してくる人もいますので、注意が必要です。



       保険会社の担当者は、被害者が整形外科での治療から

       整骨院等での治療に切り替えた段階で、1つの仕事を終えたことになります。



       被害者が後遺障害に認定されることは難しくなり、

       例え、被害者に後遺症があっても、後遺症に関する慰謝料等の損害賠償金を

       支払わなくても済むからです。



       保険会社は被害者が後遺障害に認定されない限り、

       示談交渉において、後遺障害に関する損害賠償金を支払うことはありません。



       自賠責保険の後遺障害に認定されなかった人が、

       後遺障害に関する損害賠償請求をする場合には、

       裁判での解決を図るという方法が残されてはいます。



       ケガの治療をしても完治せず、痛み等の後遺症がある場合には、

       自賠責保険の後遺障害に認定され、その補償を受ける事は、

       本来、国の法律により守られている交通事故被害者の権利です。



       被害者の権利を妨げる担当者の悪意の誘導は、許されるものではありません。

       親切で整骨院等を紹介するのなら、

       後遺障害診断書を作成してもらう事ができない事。

       必然的に後遺障害の認定を受けることができない事を明確に説明すべきです。



       しかし、そのような説明をする訳がありません。

       保険会社と被害者の立場は、正反対なのですから、

       保険会社の担当者は自分に都合のいい事しか言いません。



       被害者が後遺障害に認定される事を妨げ、いかに被害者に支払う損害賠償金を

       低く抑えるかが担当者の仕事となっています。

       被害者の治療先を整骨院等に切り替えさせることは、保険会社がよく使う手です。



       整骨院等での治療を継続して、ケガが治れば問題はありません。

       しかし、それは治療をしてみなければ分からないことです。




       正当な損害賠償金を受け取るためには、

       最初から最後までのこと、1〜10までを知る必要があります。

       その上で、どのような選択肢が最適なのかを判断しなければなりません。



       何か問題が生じてから対処していては、後手に回るだけです。

       交通事故の損害賠償問題では、

       知らないという事が、損をするという事になります。

       1〜10までのことを知ることにより、適切な対処をすることができます。



    保険会社が治療費の支払い中止を言ってくるのには、理由があります。

       理由があるのですから、事前にそれに該当しないようにしておけば、

       何も心配せずに、納得の行く治療を続けることができます。



    治療を続けて、ケガが完治する人と完治しない人がいます。

       ケガが完治せずに、同じような後遺症がある場合でも、

       後遺障害に認定される人と認定されない人がいます。



       何も知らないで治療を続けた人と、

       もしケガが治らなかった場合の事を考えて、

       事前に、後遺障害に認定されるように対処しておいた人では、

       得られる結果が違ってくるのは、当然です。



    治療を継続し、後遺障害に認定されるためには、

       保険会社と病院等との関係、それぞれの裏事情など

       保険会社の担当者が被害者の後遺障害認定を妨げるために

       どのような事をしてくるのか、その手の内を知る必要があります。



    示談が成立した後に、

       もっと損害賠償金が貰える方法があった事を知っても、

       後の祭りとなってしまいます。



       事前に知ること、事前に手を打っておくことが良い結果をもたらします。




       交通事故の被害に遭うということは、

       一生に一度あるかないかの話ですので、

       交通事故の損害賠償に関する知識がないことは当然です。



       しかし、何も知らないままでは、

       本来受け取ることのできる正当な損害賠償金を受け取ることは難しくなります。



       書店で目にする交通事故関連の本を見ても、

       「むち打ち」に関する記述は2〜3ページほどで、実用性がありません。

       それでは、保険会社に対抗するどころか、正しい方向に進むこともできません。



       先でお話させて頂いた治療先に関する事などは、交通事故被害者が

       一番最初に知るべき事だと思いこの場で情報公開していますが、

       この様な基礎知識でさえ、掲載している本を目にすることがありません。





       現在では、インターネットの普及により多くの情報を

       手に入れることができる便利な時代です。

       交通事故に関する情報もネット上に多くのことが公開されています。



       このサイトを見て頂いている方の中にも、

       すでに多くの情報を入手している方がいると思います。



       調べを進める中で、


       何か不思議に思ったことはありませんか?



       自賠責保険の制度は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けることを

       目的とした自動車損害賠償保障法によるものです。



       自賠責保険(共済)に関しては、損害保険会社(共済組合)と

       損害保険料率算出機構がその業務を行っています。



       自賠責保険の保険金支払い及び後遺障害の認定は、

       すべて法律に基づくものですが、その内容に関して

       十分な知識と情報を手に入れることができたでしょうか?



       答えは、NOだと思います。

       仮にYESと思っている方がいるとしたら、

       それは不十分な知識、情報で満足しているに過ぎません。



       なぜなら、自賠責保険の支払基準、後遺障害の認定に関する

       具体的な内容は公開されていないのです。



       自賠責保険は国の法律に基づくものなのですから、

       だれもがその詳細な内容を自由に知る権利があるはずです。



       自賠責保険に関する監督官庁は、国土交通省(金融庁)となっていますので、

       ここが公的機関の大元ということになります。



       お時間のある時に見て頂ければ分かりますが、

       国土交通省は、自賠責保険ポータルサイトを公開して、

       自賠責保険の支払基準等を説明しています。



       例えば、慰謝料に関する内容は以下のようになっています。


      



       平成13年  金融庁・国土交通省 告示第1号


   慰謝料


   (1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。

   (2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、

       実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。





       これだけです。


       これでは分かりません。


       上記の内容は、このようになります。





       ( 慰謝料の算式 )


    治療期間と実治療日数を2倍した日数を比較して、少ない日数に4,200円を掛けます。





       ■ 参考例  ( 通院 40日 )   事故日 4月 1日   治療最終日 6月 10日の場合



   @ 通院 40日 = 実治療日数 40日

     実治療日数 40日を 2倍にします。    40日 × 2 = 80 日


   A 4月 1日 〜 6月 10日までの治療期間は71日となります。


   @ と A を比較すると A の71日の方が少ない日数になるので、

   これに、 4,200円を掛けます。

   71日 × 4,200円 = 298,200円     298,200円が慰謝料となります。







       金融庁、国土交通省に問い合わせても、上記の内容以上の事を教えてくれません。

       と言うよりは知りません。 なぜなら、具体的な実務の内容に関しては、

       損害保険会社等が行っているためです。



       それでは、損害保険会社等は具体的な内容を公開しているのか?

       答えは当然のことながら NOです。

       被害者の受け取る損害賠償金が増えるような内容を公開するはずがありません。



       保険会社と被害者の立場は正反対です。

       保険会社は、被害者への損害賠償金の支払いを少しでも減らしたい。

       被害者は、少しでも多くの損害賠償金を受け取りたい。



       立場の違う保険会社に、受け取る損害賠償金が増えるような事を聞く訳にもいきません。

       聞いても教えてくれないでしょうし、知識がない事を露呈するようなものです。

       それでは、示談交渉を有利に進めることはできません。



       (社)日本損害保険協会には、国内のほとんどの損害保険会社が加盟しています。

       自動車保険請求相談センターという窓口を設けて、

       自賠責保険・任意保険に関する無料相談を行っています。



       自賠責保険に関する初歩的な質問に対しては、答えてくれますが、

       被害者の知りたい一歩踏み込んだ、損害賠償金が増えるような

       具体的な質問に対しての明確な回答を得る事はできません。

       あたりさわりのない回答を得る事しかできないのが、実情です。



       自賠責保険より支払われる保険金の原資は、

       私たちが支払っている自賠責保険の保険料です。


       自賠責保険の支払基準に該当する保険金はすべて受け取る!

       自賠責保険の後遺障害に認定され、後遺症の保険金を受け取る!



       当然の権利です!



       私も自分が事故に遭うまでは、このような事は考えませんでしたが、

       自賠責保険に関する業務を損害保険会社等が取り扱う、

       確かに、システム上は、便利で合理的なのかもしれません。

       しかし、そのことによって、

       被害者が被る不利益、不公平性を感じずにはいられません。




       交通事故の損害賠償問題では、「 保険 」というものだけで、

       「自賠責保険」 「任意保険」 「健康保険」 「労災保険」等が登場してきます。


       これらの保険を上手に利用することにより、受け取る損害賠償金が増額されます。





       このサイトを見て頂いている方の中には、

       事故後、間もない方もいらしゃるかと思いますが、



       統計によると、「 むち打ち 」の場合には、

       3ヶ月以内に約70%の人が完治すると言われていますので、

       残りの約30%の人に後遺障害が残る可能性があります。



       2ヶ月ぐらい経過してもケガが完治していない場合には、

       後遺障害が残る可能性がかなり高くなります。



       後遺障害が残った場合には、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所

       が調査・認定をし、後遺障害等級が決まります。

       後遺障害の認定等級は、1級〜14級に分かれています。



       頚椎捻挫(むち打ち)又は腰椎捻挫の場合は、

       12級13号又は14級9号となります。





       後遺障害に認定された場合、受け取る金額がどのぐらい増えるのかを見てみます。




       ( 例 )  

       会社員の Aさん   年令 40歳  年収 500万円 

       (1ヶ月の給与額を35万円、ボーナス分80万円とします。)

       頚椎捻挫( むち打ち )と診断され、病院へ 50回通院し、

       6ヶ月経過したが症状が改善されずに、痛み等の後遺症のある場合。





       【 後遺障害に認定されなかった場合 】



       Aさんが受け取ることができる損害賠償金は、@ 休業損害金、A 慰謝料となります。



       @ 休業損害金    治療のため、会社を 10日間休業しましたので、

                     ( 35万円 × 3ヶ月 )÷ 90日 = 11,600円

                     11,600円 × 10日間 = 116,000円 となります。


       A 慰謝料       自賠責保険の支払基準により計算すると

                     治療期間 180日 > 実治療日数 50日 × 2 = 100日

                     4,200円 × 100日 = 420,000円 となります。


       @ 休業損害金 116,000円  +  A 慰謝料 420,000円  =  536,000円


        Aさんが受け取ることが可能な損害賠償金は、 536,000円ということになります。





       【 後遺障害に認定された場合 】

       後遺障害 14級9号に認定されたとします。




       Aさんが受け取ることができる損害賠償金は、

       @ 休業損害金、 A 慰謝料、 B 後遺障害慰謝料、 C 逸失利益となります。



       ※ 逸失利益とは、後遺障害がなければ得られただろう収入のことです。

          交通事故によりケガをして後遺障害が残ったために、事故前と同様に

          働くことができなくなった労働能力の低下による損害です。





       @ 休業損害金 = 116,000円   「 一定条件 」に該当する場合等により

                                  増額できます。


       A 慰謝料    = 420,000円   89万円 ( 地裁基準 )




       B 後遺障害慰謝料   保険会社が提示してくる金額は、自賠責保険基準 32万円 

                       又は任意保険基準 40万円( 1例 )と考えられますが、

                       地裁基準での請求ができます。



                       32万円( 40万円 )   110万円 ( 地裁基準 )




       C 逸失利益       保険会社が提示してくる逸失利益は、43万円が考えられますが、

                      地裁基準での請求ができますので、地裁基準で計算してみます。


                      @ 基礎収入 = 5,000,000円

                      A 労働能力喪失率 = 5%

                      B ライプニッツ係数 = 4.3295 (労働能力喪失期間 5年の場合)


                      @ 5,000,000円 × A 0.05 × B 4.3295 = 1,080,000円



                      43万円     108万円 ( 地裁基準 )




       @ 休業損害金 + A 慰謝料 + B 後遺障害慰謝料 + C 逸失利益

          = 3,186,000円


 


       Aさんが後遺障害に認定されなかった場合に

       受け取ることが可能な金額は、 536,000円 です。


       しかし、Aさんが後遺障害に認定された場合に

       受け取ることが可能な金額は、 3,186,000円 となります。



       ここでは、Aさんの年収を 500万円、後遺障害等級を14級としましたが、

       Aさんの年収がもっと高い場合、後遺障害12級に認定された場合には、

       受け取る損害賠償金が 1,000万円を超えることも考えられます。



       後遺障害の認定は、他覚症状がなくても認定されます!

     


       後遺障害に認定されることは、高額な損害賠償金を獲得するための切符です。

       後遺障害に認定されることにより、

       受け取る損害賠償金が増額されることは、確定しますので、

       次にすることは、保険会社との示談交渉ということになります。



       @ 自賠責保険基準は、交通事故の被害に遭われた方が、

       最低限の補償を受けられるように、国が定めた法律で、

       自動車損害賠償保障法第16条の3第1項の規定に基づいた支払基準です。



       A 任意保険基準は、民間の各保険会社が独自に作成した支払基準です。



       B 地裁基準 (地方裁判所支払基準)は、

         過去の判例に基づいた支払基準で全国的に使用されています。



       保険会社は、自賠責保険基準、任意保険基準による

       低い損害賠償金を提示してきますが、納得のいかない場合には、

       示談に応じる必要はありません。



       地裁基準による正当な損害賠償金を受け取ることが可能です。





     
  自賠責保険基準 
 
・ 
 
  任意保険基準 
 
< 
 
   地裁基準 
 
 
 




 
 

損害賠償額算定基準
   

交通事故損害額算定基準
 




          ワンポイント基礎知識 




      加害者(保険会社)の賠償責任



      @ 自動車損害賠償保障法  第3条   


      自己のために自動車を運行の用に供する者は、

      その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、

      これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。



      A 民法            第709条  


      故意又は過失によって他人の権利又は法律上

      保護される利益を侵害した者は、これによって

      生じた損害を賠償する責任を負う。



      保険会社は、加害者と契約している保険契約に基づき、

      被害者に対して損害賠償金を支払う義務があります。



      ほとんどの場合、

      その約款には、保険会社が被害者に支払う損害賠償金は、

      法律上の損害賠償責任の額

      (自動車損害賠償保障法、民法等に基づいた金額)

      と説明してあり、任意保険基準による支払いとはなっていません。



      そして、地裁基準は過去の判例

      (自動車損害賠償保障法、民法等、法律による判決)

      に基づいた基準です。



      お車をお持ちで、任意保険に加入している方は、

      保険証券に約款が添付してありますので、

      普通保険約款の「用語の定義」と「損害賠償請求権者の直接請求権」

      の箇所を見てください。 そこに書いてあります。





       地裁基準による正当な損害賠償金を受け取りましょう!












       保険会社は、引き算が大好きです。


       保険会社の担当者が最初に提示してくる金額は、


       本来受け取ることが可能な金額から、大きく引き算のされた金額です。


       できるだけ多くの知識と情報を入手にして頂き、


       提示された金額に少しでも多くの足し算をして、


       正当な損害賠償金を受け取って下さい。


                                        交通事故・被害者サポート





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